元気街づくり企画室規約 [ 名称及び事務局 ] 第 1 条 本会は、元気街づくり企画室と称し、事務局を室長宅置く. 名古屋市緑区鹿山三丁目140番地 会員 ] 第 2 条 本会の会員は、本会の目的に賛同し、参画する方で組織する. 会員は、全国及び中国問わず入会できる. [目的 ] 第 3 条 本会は、安心・安全で快適に住める地域づくり、社会貢献事業を主 たる目的として活動する. [ 取り組み ] 第 4 条 本会は、第3条の取り組みを達成するために、次の業務を行う. (1)生涯創年・創年クラブの普及推進 (2)交通安全の啓発に関する資料作成及び街頭活動 (3)啓発旗企画作成、標語、デザイン立案 (4)健康オーロラ体操の普及推進に関する活動 (5)安心・安全で快適まちづくり活動 (6)相談活動(児童問題・青少年育成・まちづくり・福祉関係等) (7)ミニ講座等の開催 (8)その他、目的達成の為の活動、啓発 [ 役員等 ] 第 5 条 本会に次の役員等を置く. 室 長 1名 事務局 若干名(会計職も含む) 監 事 1名 [ 役員等の職務 ] 第 6 条 室長は、会を代表し会を総括する. 2 事務局は、事務一般の処理等を行う 3 監事は、会計を監査する. 4 運営等につては、全員の責任とし、連携団結し、意思疎通を 図り、責任と和の精神で積極的に行う. [ 会の運営 ] 第 7 条 会の運営については、下記に定める. 2 定期的に会合は行わなく、必要時にそのつど会員相互の意思で 決定する. 3 会費は、基本的に徴収しない、経費は基本的に「啓発旗」の収 益と賛助寄付金でまかなう. 4 運営等は、基本的に全員参画で行う. 5 その他の必要事項は、臨機応変に民主的に行う. [ 会計年度 ] 第 8 条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる. 2 会計監査は、年度終了後2ヶ月以内に行う. [ 報告 ] 第 9 条 事業内容及び会計報告等は、年度終了後2ヶ月以内に行う. [ 規約改正 ] 第 10 条 規約の変更については、必要時にその都度協議して行う. 付則 この規約は、平成24年4月1日から施行する. |
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