条例の説明

  • 「のぼり旗」の説明
  • 屋外広告物法(国土交通省都市・地域整備局公園緑地課)
  • (目的)
  • 1条この法律は,良好な景観を形成し,若しくは風致を維持し,又は公衆に対す
  • る危害を防止するために,屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置並びにこれらの維持並びに屋外広告業について,
    必要な規制の基準を定めることを目的とする。
  • (定義)
  • 2条この法律において「屋外広告物」とは,常時又は一定の期間継続して屋外で
  • 公衆に表示されるものであつて,看板,立看板,はり紙及びはり札並びに広告塔,広告板,建物その他の工作物等に掲出され,
    又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。
  •  2この法律において「屋外広告業」とは,屋外広告物(以下「広告物」という。)の表示又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)
    の設置を行う営業をいう。
  •   屋外広告物法に基づき、各都道府県・政令都市・中核都市に、「屋外広告物条例」が定められています。 こんな条文があります。
  • 次の各号に掲げる物件には「広告物」を表示し、又は「掲出物件」を設置してはならない。とあります。
  • 具体的に申しますと「のぼり旗」「立て看板」「はり札」「はり紙」等で、
  • 抜粋しますが、「道路上」 「歩道上」 「街路樹」 「信号機」 「道路標識」
  • 「消火栓」 「電柱」 「街路燈」  「適用除外」物件は別です。
  •  () 著しく汚染し、たい色し、又は塗料等のはく離したもの
  •  (2 )著しく破損し、又は老朽したもの
  •  () 倒壊又は落下のおそれがあるもの
  •  () 信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの
  •  () 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの
  • お店等に設置した場合(ポール台が敷地内)でも、のぼり旗の一部が「歩道」とか「車道」に、はみ出ていませんか。一寸不味いですね・・・・
  • はみ出た事により、歩行者や自転車等の「視界」を妨げていませんか。
  • 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの」に該当すると注意事項に、なると思います。
  • 名古屋市違反広告物追放推進員(名古屋市長委嘱)が、活動中に相談を受けて「改善策」を考案しました。
  • 更に、こんな風景を見て参りました。風の日、雨の日、強風の日
  • 「のぼり旗」は、どんな状態ですか。①想定外のトラブル=旗がポールに「巻き付く」場合、自然には簡単に元に戻りません
    。②のぼりは、縦に長方形のため、上に上がってしまう。③のぼり旗の「文字」が読めなくなります。
  • 名古屋市違反広告物追放推進員が、すべての問題を、ほぼ改善に成功した旗が「啓発旗」(商標登録)です、一年間、従来の「のぼり旗」と「啓発旗」を
    自宅に立ててテストし、自信作です。

    実用新案登録第3181005号

    実用新案登録第3175785号

    近々認可がおりる予定

     啓発旗の実用新案登録出願

     実用新案技術評価

  • 最近各所で関心をもたれて言われています「素晴らしい案を知った、みんなが作るよ・・・」、良識ある製造業者さんは、お受けしないと思っています。
    もしも、知らずに製造しても、全国、我が関係団体等が「目」を向けています。
  • 啓発旗」で、儲ける事は、考えていません。特許にしたのは、違反している常習の業者に「使われたくない」理由です。そのために「特許」申請したため、
    せめて掛かった経費のみの収入のだめ、社会貢献事業を主に活動している「元気街づくり企画室」に、販売・卸業務を委託しています。
  • 愛知県警・名古屋市・公共団体等は、上記の内容を重要視し、違反のないよう周知等に取り組んでいます。
  • 官公省等は、財政難・・・いずれ採用される事は、期待大です。

発案者・特許申請者
〒458-0910
名古屋市緑区桶狭間森前1703

小 野  碩 鳳   
Tel . Fax 052-624-1283
E-mail  so-larry.ono@me.ccnw.ne.jp

  

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