まち研規約
                   
                      全国生涯学習まちづくり協会・まち研愛知    

 

全国生涯学習まちづくり協会・まち研愛知

名古屋市民高齢者問題等々友好使節団規約

 

(名称)

第1条 全国生涯学習まちづくり協会・まち研愛知と称する

尚、南京関係は、名古屋市民高齢者問題等々友好使節団(以下「友好使節団」という。)の名称を使用する。

(目的)

第1条       使節団は、名古屋・市民と南京・市民間の高齢者問題を主に、福祉・文化・教育・経済・観光等の交流を通じて、両市民の相互理解と友好親善を促進することを目的とする。

(交流内容)

第2条       使節団は目的達成のため主に次の交流を行う

(1)  高齢者問題の調査・研究・分析・提案支援

(2)  老人ホーム建設のコンサルタント

(3)  子ども問題のコンサルタント

(4)  高齢者サロン等、地域貢献事業の提案

(5)  両市の観光案内及びイベント等の紹介

(6)  両市の訪問使節団交流

(7)  留学生の支援

(8)  名古屋から南京観光の推進

(9)  南京から名古屋関係の推進

(10) 名古屋・南京直行便の復活活動

(11) その他使節団も目的達成に必要な交流事業

(構成)

第3条       会の目的に賛同する名古屋市民及び周辺地の個人をもって構成する。

(使節団)

第4条       使節団交流総会を年1回開き、会長が招集する。

必要により、臨時総会又は交流打ち合わせ会を開催する。

(1)  役員人事

(2)  交流事業の計画及び報告

(3)  会計報告

(4)  その他会長が必要と認める事項

(役員)

第5条       使節団の役員

(1)   会長   1名

(2)  副会長  1名

(3)  理事   若干名(1名会計)

(4)  監事   2名

(役員の責務)

 会長は、使節団の代表で会務を総括し、会員の友好親善に努める。

 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あときは、職務の代行を行う。

 理事は、会の運営に協力する。

 監事は、会の責務と会計を監査する。

(事務局)

第6条       事務局は、会長宅に置く。

(会費)

第7条       使節団員会費は、年額二千円とする。

(会計年度)

第8条       会計年度は、毎年4月1日から、翌年の3月31日をもって終わる。

(付則)

組織変更し、組織改め、本会の会則は、平成28年5月11日から施行する。同日を設立年月日とする

 

第9条        付則 この規約は、平成30年1月17日から施行する。

第10条 会の適切運営及び友好親善のため

             専門会員を置く

     福祉コンサルタント

     老人ホーム管理者及び関係者(介護士、ヘルパー等)

     社会福祉協議会関係者

     児童福祉関係者

     学識経験者

     地域交流関係者

  交流及び関係業務遂行等々の協力に関して、イートラベルを指定する。

説明・付則

全国生涯学習まちづくり協会・まち研愛知 から

南京関係で、

全国生涯学習まちづくり協会・まち研愛知

名古屋市民高齢者問題等々友好使節団規約

に、発展しました。

全国生涯学習まちづくり協会の愛知支部です。

全国生涯学習まちづくり協会の関係は、当初の規約、下記の枠をそのまま、適用お願いします。

第6条 本会の役員は、次のように定める。

 代 表1名 永久代表、総括 小野碩鳳

組織変更し、規約改正したもので、この項は、継続する。

 

(参考)

第11条 使節団の友好宣言

南京・名古屋 姉妹都市友好宣言

 

南京市と名古屋市は、1978年12月に「友好都市提携」を結んでいます。

南京市市民と名古屋市民は、相互の信頼関係と総計を礎として、これまでの友好関係をさらに推進することを本日宣言します。

一 南京・市民と名古屋・市民は、平和宣言します。

一 南京・市民と名古屋・市民は、文化の交流を宣言します。

一 南京・市民と名古屋・市民は、教育の交流を宣言します。

一 南京・市民と名古屋・市民は、芸術の交流を宣言します。

一 文化の交流を宣言します。経済の交流を宣言します。

 

上記の六項目を主に、幅広い分野における交流を通じて、さらなる発展と互いの理解と連携を深めることに努めるものとする。

平成291014(南京訪問時)

 

南京・名古屋私設友好使節団  一同